小平市 社労士

開業して早10年以上。京都から東京へ戻ってやはり早5年以上。今、小平で。

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小平市 社会保険労務士(社労士)
小平市 社会保険労務士

 
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社会保険手続き
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障害年金受給申請手続き
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その他
090-8483-9508  /  042-452-6477
東京都小平市花小金井6-38-12-101(駐車場あり)
 
澁谷社会保険労務士事務所  澁谷行政書士事務所
 
なかなかやまないこの雨。やむまで待てる人は待てばいい。
だが、雨の中、動かざるを得ない人、あるいは今こそ動くべき人。
そんな彼らに同調する。僕はかつて勝負したことがある。
今、僕のことを評価してくれる人がいるとしたなら、
その一点をもってのみのことかもしれない。
勝負には負けちまったけどね。(2020.7)
そろそろ雨はやむのだろうか。だが、もうしばらくは雨傘が必要なようだ。僕も一度、雨に打たれた。負けたくはない、日々、そんな想いの中で。(2023.5.27)
 

社労士 小平市

小さな平ら、花の小金井。それでも人は、生きていく。

小平市 社会保険労務士

業界の片隅にいられればそれでいい。中央に出て行こうとは思わない。けど、こんな片隅にまで、わざわざ会いに来てくれた人とは、素敵なお付き合いができることを願って。

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■個別労働関係紛争(あっせん手続き)
■労務管理
■その他、社会保険労務士業務

社労士 小平市

 社会保険労務士 × 介護

 
介護の話をしよう LinkIcon
 
介護を担われている方。
心より大変だなと、思いを馳せるとともに、応援させて頂きたく思います。
 
僕もまた、こんちきちょう、負けるものかと、日々介護と向かい合っています。
ひとりだけど、ひとりではなく、看護師さん、理学療法士、ヘルパーさんらの力を借りながら。
「自宅で介護されるというのは尊いんです」
ある看護師さんのその言葉が支えにもなっています。

就業規則
就業規則

結局、仕事に向き合うスタンスが違うんだろうな。ちょっと残念な思いをしたその日、今年の冬は去年より暖かいような気がします。小平市。(2020.12.11)
猛暑も来週で落ち着くらしい。日々ファイト、小平の夏。(2020.8.21)
さすがに朝晩、寒くなってきた小平市。働き方改革、同一労働同一賃金、均等・均衡待遇… 社労士的日々の中で。(2019.11.8)

(社会保険労務士の業務)

第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。
一の四 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会における同法第五条第一項のあつせんの手続並びに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の七第一項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十八条第一項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十二条の五第一項及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二十五条第一項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
一の五 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第一条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。以下単に「個別労働関係紛争」という。)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
一の六 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が百二十万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第一号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。
三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。

小平市 社労士

小平市

その日、自宅に戻ったら2キロの体重減でした。汗で減っただけなので、すぐに元に戻ってしまったのですが、さすがに猛暑が続く小平。今日も日々社労士です。(2019.8.5)
今日の小平市、2月上旬にもかかわらず予報では最高気温17度。暖かいとはいえ、春の訪れはもう少し先。今週末は東京でも雪が降るそうです。(2019.2.7)
夏日のような天候だったゴールデンウイークが終わり、ここ数日は一転して肌寒い雨模様の小平。まるで梅雨が訪れたかのようです。(30.5.8)