就業規則 派遣社員
派遣事業許可申請において、派遣労働者就業規則については、下記規定を要します。
・教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とする旨の定め
・無期雇用派遣労働者について、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しない旨、また、有期雇用派遣労働者について、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しない旨の定め(労働者派遣契約の終了に関する事項、変更に関する事項及び解雇に関する事項)。
・無期雇用派遣労働者または有期雇用派遣労働者であるが、労働雇用契約期間内に労働者派遣契約が終了した者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合、労働基準法第26条に基づく手当を支払う旨の定め。
(目的)
第1条 この就業規則(派遣労働者用)(以下「規則」という)は、株式会社×××就業規則(本則)(以下「就業規則(本則)」という)第■条に基づき、株式会社×××(以下「会社」という)における派遣労働者の労働条件、服務規律、その他の就業に関する事項を定めたものである。
2 この規則において派遣労働者とは、派遣労働者として登録された者の中より会社の指示に従い、会社以外の企業等に派遣され派遣先企業等の指揮命令を受けて就業する者をいう。なお、このうち、有期雇用派遣労働者とは期間を定めて雇用される者をいい、無期雇用派遣労働者とは期間の定めなく雇用される者(無期転換労働者を含む)をいう。
3 派遣労働者の就業に関する事項は、この規則又は雇用契約書、労働条件通知書若しくは就業条件通知書の他、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規則は、就業規則(本則)第■条に定める労働者のうち派遣労働者に適用する。
(規則の遵守)
第3条 会社は、この規則に定める労働条件により、派遣労働者に就業させる義務を負う。また、派遣労働者は、この規則を遵守しなければならない。
(以下、続く)
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就業規則絶対記載事項
・始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休憩ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
・賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
就業規則相対的記載事項(定めるのであれば記載しなければならない事項)
・退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法ならびに退職手当の支払の時期ならびに昇給に関する事項
・臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額に関する事項
・労働者に食費、作業用品その他を負担させる場合に関する事項
・安全および衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰および制裁の種類・程度に関する事項
・前各号のほか、事業場の労働者の全てに適用される定めに関する事項